更新日 2021年12月01日
高額療養費の支給等
病気やけがで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、申請により高額療養費が支給されます。該当された場合は、世帯主あてに申請書を送付します。
品川区の国民健康保険に加入の方
品川区国保医療年金課給付係
品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6677
FAX:03-5742-6876
平日(月~金)8:30~17:00
火曜日のみ 8:30~19:00
※健康保険協会・組合、国民健康保険組合、共済組合、船員保険に加入の方は、各保険者へご確認ください。
その他、詳細はこちらをご確認ください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
医療費が高額になることが事前にわかった場合には、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すると、医療費が自己負担限度額までとなります。また、70歳以上の方で、適用区分が「一般」および「現役並み所得Ⅲ」の方は、「高齢受給者証」が限度額適用認定証の役割を果たしていますので、認定証は必要ありません。
品川区の国民健康保険に加入の方
品川区国保医療年金課給付係
品川区広町2-1-36
電話:03-5742-6677
FAX:03-5742-6876
平日(月~金)8:30~17:00
火曜日のみ 8:30~19:00
※健康保険協会・組合、国民健康保険組合、共済組合、船員保険に加入の方は、各保険者へご確認下さい。
その他、詳細はこちらをご確認ください。
後期高齢者医療制度に加入の方
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付
自己負担割合が1割の方
世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分Ⅰ・Ⅱが適用され、入院時の食費が減額されます。
自己負担割合が3割の方
同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。
後期高齢者医療制度に加入の方
国保医療年金課高齢者医療係
電話:03-5742-6736
FAX:03-5742-6741
その他、詳細はこちらをご確認ください。
高額療養費の貸付け
医療機関で支払った額が一定額を超えた方に、資金を無利子、無保証人でお貸しします。
貸付条件
- 品川区の国民健康保険に加入しており、区内に3か月以上居住していること。
- 前年度所得金額が500万円以下。
貸付額
支払った医療費のうち、高額療養費の9割をお貸しします。
返済方法
高額療養費を貸付金の返済にあて清算します。
品川区生活福祉課保護事務係
電話:03-5742-6713
FAX:03-5742-6798
平日(月~金)8:30~17:00
身体障害者手帳
手足や目・言語・耳・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸などに障害のある方が、様々な制度・援助を利用するために必要な手帳です。障害の程度によって1~6の等級に分かれています。
品川区障害者福祉課障害認定事務係
電話:03-5742-6710
FAX:03-3775-2000
平日(月~金)8:30~17:00
その他、詳細はこちらをご確認ください。
国民健康保険料の支払い
天災、失業などで保険料を納めることが困難になったときは納期を延したり、減額や免除をすることができる場合があります。
品川区国保医療年金課資格係
電話:03-5742-6676
FAX:03-5742-6876
平日(月~金)8:30~17:00
火曜日のみ 8:30~19:00
日曜開庁対応 8:30~17:00
(但し、納期の延長に関しては、日曜開庁時にはお取扱いできません。)
非自発的失業者に係る 国民健康保険料軽減について
雇用保険の一般被保険者が非自発的に失業(失業時に64歳までの方)した場合に、「雇用保険受給資格者証」で要件を確認し、保険料を軽減できる場合があります。
品川区国保医療年金課資格係
電話:03-5742-6676
FAX:03-5742-6876
平日(月~金)8:30~17:00
火曜日のみ 8:30~19:00
日曜開庁対応 8:30~17:00
(但し、納期の延長に関しては、日曜開庁時にはお取扱いできません。)
その他、詳細はこちらをご確認ください。
傷病手当金
会社員や公務員などが、病気やけがで仕事を休んだために、給料が減るかもらえなかった場合に所得を保障する仕組みです。休業1日につき、給料(標準報酬)の日割り額の3分の2相当が、最長で1年6か月まで支給されます。この仕組みを利用できるのは、健康保険や船員保険、共済組合の被保険者本人に限られます。
勤務先へご確認下さい。
障害年金
病気やけがが原因で障害が残り、生活や仕事に支障をきたした時に支給される場合があります。障害年金を受けるためには、一定の保険料の納付要件があり、また初診日から1年半経過した時に一定の障害の状態にあることなどの要件があります。 初診日に加入していた年金制度によって問合せ先が異なります。
国民年金加入中の方
詳細はこちらをご確認ください。
国民年金加入中に初診日がある方
品川区国保医療年金課国民年金係
電話:03-5742-6683
FAX:03-5742-6876
平日(月~金)8:30~17:00
厚生年金加入中に初診日がある方
品川年金事務所
品川区大崎5-1-5高徳ビル2階
電話:03-3494-7831
FAX:03-3779-3449
平日(月~金)8:30~17:15
時間延長 週初開所日 17:15~19:00
週末相談 第2土曜 9:30~16:00
生活保護
病気で仕事ができない、収入が途絶えたり、減少したなど様々な理由で生活が苦しい場合に、経済的援助を行う制度です。生活保護を受けるにはいくつかの要件があります。
品川区生活福祉課相談係
電話:03-5742-6714
FAX:03-5742-6798
平日(月~金)8:30~17:00
生活困窮者
仕事や健康などで生活にお困りのときは、ご相談ください。状況に応じた相談支援を行います。
品川区暮らし・しごと応援センター
電話:03-5742-9117
FAX:03-5742-6798
平日(月~金)9:00~12:00
13:00~17:00
その他、詳細はこちらをご確認ください。
各種資金の貸付
生活福祉資金等の資金の貸付を行っています。対象世帯、貸付上限額、条件、利子、返済期間が対象資金、状況により異なります。
品川区社会福祉協議会
大井1-14-1大井1丁目共同ビル内
電話:03-5718-7171
FAX:03-5718-7170
平日(月~金)9:00~17:00